1月は給与計算の鬼門の月

ブログ2013.01.09

みなさん、こんにちは。
1月は、やはり気を抜けない月だと思う本田です。

今年最初の内容は、専門的な事も入ったOfficeMらしい内容になります。
経営者、給与処理担当者は特に見て欲しい内容です。

1月の給与計算は鬼門です。
年末調整の残りがあり、年末年始の休みがあり、支払報告書の提出準備があり、そしてそして忘れてはならないのが、法律改正と扶養人数の変更です。

所得税はよく変わります。(そう思っていた方が無難です)
所得税が変わるタイミングは、ほぼ1月1日からのようです。(詳しくは税理士にお尋ねください)
今月からは復興税が加算されました。これから長~~い間この制度とみなさんは付き合う事になります。
こういう法律変更は給与ソフトを使っている人にとって、すごく危険なタイミングになります。

「給与ソフト使っているから、うちは安心♪」
って思っている経営者の方、あなたが危ないのですよ!

給与ソフトを作り、運用し、複数の市販給与ソフトを触ってきた私が実感していることはこれ!
「給与ソフトによって、自動と手動と対応せずの3種類があるのです!」という事実。

保守料金を支払っているかどうかは判断基準にはなりません。
給与ソフトを作った会社が発行しているものを見て確認するしかありません。
そして、出来上がったものがそのように変更されているかをチェックしなければなりません。
コンピューターを信頼しきっている人をときどきお見かけしますが、ダメですよ!
コンピューターでプログラムを作っているのは人間。運用するのも人間です。
人間は間違える事はあるのです。

次に扶養親族の洗い替え作業です。
去年に死亡された扶養親族の人について作業が発生するので、そのお話。
その前に、知らなかったら損をする事を確認しましょう。
扶養親族の人が亡くなっても、その年の年末調整は「扶養している」事になります。
去年終わった年末調整はそうやって処理をしていますか?

だから、1月の時からその人を扶養人数から外さねばなりません。
もしも忘れたらどうなるかって?
<大きな声では言えませんが・・・問題ないです♪>
というのは、1年後の年末調整があるからです。
でも、2月(早く)からは新しい人数で処理をすることをおすすめします。
11月に変更したとしたら、10月までは扶養者が1人多い計算で所得税を徴収され続けているので、年末調整はがっぽり徴収される可能性が大です。
住宅取得控除が大きい人なら大丈夫でしょうけどね。

1月が鬼門の意味を大ざっぱに書いてみました。
給与処理担当者の社員がいらっしゃる経営者の方は、是非とも労いの言葉と、問題がないかを聞いてあげてください。
この記事を見て、「不安だ~」って思った人は、相談にのりますので、連絡ください。
相談した方が絶対に会社が良い方向に行くと断言できます。私は日本で唯一の給与処理専門家です♪みなさんのお役に立ちたいです。

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